【在留外国人に朗報】特定技能とは?専門家が解説!
特定技能とは、2019年に新たな在留資格として導入され、現在は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。この制度を上手く使用すれば、日本に住みたい外国人も安心して日本に住むことができるかもしれません!
ここでは、そんな外国人のために新たに導入された特定技能について解説します!
技能実習制度の目的が現状と乖離してる!?
そもそもなぜ「特定技能」が新設されたのでしょうか。
それは、技能実習制度の目的が現状から乖離しているからです。
技能実習制度とは、開発途上国などの外国人が日本で技術や知識を学び、それを母国に持ち帰ることで発展に貢献することを目的としています。
日本が持つ高度な技術を移転し、国際協力を推進するために1993年に制度が導入されました。
ただ、外国人が日本で長期的に働くことを目的としていないため、最長で5年間までしか日本にいることができずに外国人が日本に在留したくてもできない制度となってしまっていました。
また、原則として最初の会社でしか働けないため、最初の会社に依存せざるを得ず、転職が容易にできない制度となっていました。
一方で、雇用主側も国際協力や技術の継承を目的としてというよりは、昨今の人手不足による労働力の確保を主な目的としている方も多いため、もっと長く日本に居てもらいたいのが本音だと言います。
つまりは、国際協力という建前で、実際は人手不足の補填として技能実習生が雇用されていたため、国際社会から多くの批判がありました。
特定技能の新設
政府は、この現状を変えるために2018年12月に入国管理法が改正し、2019年4月から在留資格「特定技能」を新設し施行されました。
特定技能では、目的が特定分野での人手不足の解消なので1号では12分野、2号では2分野がこの制度を活用できるので、そもそもこの分野以外の仕事では活用できないのでご注意ください。
特定技能1号
特定技能1号は、先程も記載があった通り、下記の限られた12分野に限定されています。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 外食業
在留期間が最長5年間となっていて、更新も可能です。
ただし、原則家族の帯同は不可となっており、日本語試験も必要となります。(技能実習2号を修了している方は、試験免除)
特定技能2号
特定技能2号は、2分野のみとなっております。
- 建設
- 造船・船用工業
2号には、1号とは違い、在留期間が無制限となるほか、家族との帯同も可能となることから、外国人にとってはとてもメリットの大きいものとなっております。
ただ、2分野と範囲が狭いことがデメリットとしてはありますが、今後も人手不足がより顕著になることが予想されるので、更なる分野の拡大が期待できることでしょう。
まとめ
「特定技能」の新設により、日本で暮らせる選択肢が増えたことは明らかであり、日本で暮らしたい外国人にとって良い制度と言えるでしょう。
こちらの制度をぜひ使ってみたい!
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